お葬式の費用は相続税の控除の対象になるの?

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相続税は亡くなられた親などから、お金や土地などの財産を受け継いだ(相続した)場合に、その受け取った財産にかかります。ただし相続税は財産を相続した場合に必ずかかるわけではありません。具体的には、相続した財産の額から、借金や葬式費用を差し引くなどした後の額が、一定の額(基礎控除額)を上回るときに相続税がかかります。

ここでは遺産総額から差し引く葬式費用が通常どのようなものかご案内いたします。

葬式費用となるもの

(1) 葬式や葬送に際し、またはこれらの前において火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用(火葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用が控除できます。)

(2) 遺体や遺骨の回送にかかった費用

(3) 葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用(例えば、お通夜などにかかった費用がこれに当たります。)

(4) 葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用

(5) 死体の捜索または死体や遺骨の運搬にかかった費用

以上が、相続税から控除できる費用です。

また次のような費用は、遺産総額から差し引く葬式費用には該当しません。

葬式費用に含まれないもの

(1) 香典返しのためにかかった費用

(2) 墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用

(3) 初七日や法事などのためにかかった費用

以上の項目は控除対象になりませんので注意が必要です。

この他にもお葬式に関するご相談は0120-73-1129 24時間相談窓口までご連絡ください。